目次
01サービス内容
02オプションサービス
03契約期間
04料金および支払条件
05ログイン情報の取扱い
06秘密保持
07禁止事項
08免責事項
09解約
10反社会的勢力の排除
11損害賠償
12契約の変更
第1条(サービス内容)
1. PRISM(以下「甲」)は、契約者(以下「乙」)に対し以下のサービスを提供します。
(1) ポケパラにおけるいいね自動巡回
(2) SPいいね自動返し
(3) セッションキープ(ログイン状態維持)
(4) 女の子の声の自動更新
(5) ランキング順位の計測・レポート
(6) その他甲が別途定めるサービス
2. 甲は、本サービスの提供にあたり、乙のポケパラアカウントのログイン情報を使用します。
第2条(オプションサービス)
1. 乙は、以下のオプションサービスを追加で申し込むことができます。
(1) ブログ自動作成オプション:AIによるブログ記事の自動生成および投稿代行
2. オプションサービスの料金は第4条に定めるとおりとします。
第3条(契約期間)
1. 本契約の最低契約期間は、サービス開始日から6ヶ月間とします。
2. 最低契約期間中に乙が解約を希望する場合、残存期間分の料金(全月において成果基準を達成したものとみなして算定した金額)を一括で支払うことにより、即時解約することができます。
3. 最低契約期間経過後は、毎月15日までに乙が甲に解約の意思を通知した場合、当該月を最終請求月として契約を終了します。15日を過ぎた場合は翌月末をもって終了します。
4. 甲は、乙に対し契約開始前に無料トライアル期間を提供することがあります。トライアル期間は契約内容に定めます。
第4条(料金および支払条件)
1. 本サービスの料金は以下のとおりとします。
| 項目 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 基本料金 | ¥11,000/月 | 1キャストあたり |
| 10キャスト以上 | ¥9,900/月 | 1キャストあたり |
| 20キャスト以上 | ¥8,800/月 | 1キャストあたり |
| ブログ自動作成 | ¥5,500/月 | 1キャストあたり(オプション) |
2. 乙は、当月分の料金を翌月末日までに甲の指定する銀行口座に振り込む方法により支払います。振込手数料は乙の負担とします。
3. トライアル期間中の料金は無料とします。
4. 契約内容に定める成果基準に達しない月については、甲は当該月の料金を請求しません。
5. 成果基準は、対象キャストのポケパラランキング順位が、1ヶ月のうち契約内容に定める日数以上、契約内容に定める順位以内を達成することとします。
💡 成果が出なければ料金は発生しません。成果基準は契約時に個別に設定します。
第5条(ログイン情報の取扱い)
1. 乙は、本サービスの提供に必要なポケパラのログイン情報(ID・パスワード)を甲に提供するものとします。
2. 甲は、乙から提供されたログイン情報を本サービスの提供目的以外に使用しません。
3. 甲は、ログイン情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、第三者に開示・漏洩しません。
4. 甲は、本契約終了後速やかに乙のログイン情報を削除します。
第6条(秘密保持)
1. 甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の営業上・技術上の秘密情報を、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に開示・漏洩しません。
2. 前項の義務は、本契約終了後も2年間存続します。
第7条(禁止事項)
1. 乙は、以下の行為を行ってはなりません。
(1) 本サービスの内容・仕組みを第三者に開示すること
(2) 本サービスと同種のサービスを自ら、または第三者に委託して提供すること
(3) 甲の提供するシステムへの不正アクセスまたは改変
第8条(免責事項)
1. 甲は、本サービスによるランキング順位の向上を保証するものではありません。
2. ポケパラの仕様変更、システム障害、その他甲の責めに帰すことのできない事由により本サービスの全部または一部が提供できない場合、甲は一切の責任を負いません。
3. 本サービスの利用に起因して乙のポケパラアカウントに生じた不利益について、甲は故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
第9条(解約)
1. 最低契約期間中の解約については第3条2項に定めるとおりとします。
2. 最低契約期間経過後の解約については第3条3項に定めるとおりとします。
3. 甲は、乙が以下のいずれかに該当する場合、催告なく直ちに本契約を解除することができます。
(1) 料金の支払いを2ヶ月以上滞納した場合
(2) 本契約に定める義務に違反し、相当期間を定めた催告にもかかわらず是正しない場合
(3) 反社会的勢力に該当すると判明した場合
第10条(反社会的勢力の排除)
1. 甲および乙は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、その他これに準ずる者)でないことを表明・保証します。
2. 甲または乙が前項に違反した場合、相手方は催告なく直ちに本契約を解除することができます。
第11条(損害賠償)
1. 甲が本契約に関連して乙に損害を与えた場合、甲の賠償額は直近3ヶ月間に乙が甲に支払った料金の合計額を上限とします。
第12条(契約の変更)
1. 本契約の内容は、甲乙双方の書面による合意をもってのみ変更することができます。
2. 甲は、料金の改定を行う場合、改定日の1ヶ月前までに乙に通知するものとします。
第13条(通知方法)
1. 本契約における通知は、書面、電子メール、または電子契約サービスにより行うものとし、いずれも有効な通知とします。
2. LINE等のメッセージサービスによる通知も、甲乙双方が合意した場合は有効な通知とみなします。
第14条(管轄裁判所)
1. 本契約に関する一切の紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第15条(協議事項)
1. 本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、誠意をもって解決するものとします。
本規約についてご不明な点がございましたら、LINE公式アカウントまたは担当者までお気軽にお問い合わせください。